書記局細則

 

(名称及び本部)

 

第1条 本局は広島修道大学学友会書記局と称し,本部は広島修道大学学友会内に置く。

 

(目 的)

 

第2条 本局は学友会規約第3条及び学生意識の高揚を目的とする。

 

(構 成)

 

第3条 本局は書記局長,書記局次長及び書記局広報室長を以て構成され,書記局長がこれを統轄する。

 

(事 業)

 

第4条 本局は本細則第2条の目的達成のために次の事業を行う。

 

    1.書記局通信を発行する

 

    2.情勢分析

 

    3.他大学学生自治会との連絡及び提携

 

    4.執行委員会と一般学生との意思の疎通を図る

 

    5.講演会,討論会等の開催及びその他主活動の主催,後援

 

    6.その他

 

(書記局長の任務及び義務)

 

第5条 書記局長は次の任務及び義務を有する。

 

    1.書記局を統轄し本局の充実運営を図る

 

    2.自治委員会の招集の告示

 

    3.自治委員会の議事録の記録及び保管

 

    4.自治委員会決定事項の告示

 

    5.次期局長への事務引き継ぎを文書により行う

 

(書記局広報室)

 

第6条 書記局長は学友会活動を円滑にするための広報活動を行う書記局広報室を置く。

 

(書記局広報室の事業及び任務)

 

第7条 書記局広報室は書記局長の責任に於いて次の事業及び任務を担当する。

 

    1.本細則第4条第1号

 

    2.本細則第4条第4号

 

    3.その他

 

(書記局小委員会の設置)

 

第8条 書記局長はその事業計画又は必要性に応じて事業及び業務代行機関若しくは研究会としての書記局小委員会を設置することができる。

 

(書記局小委員会の定義)

 

第9条 書記局小委員会は次に定めるものをいう。

 

    1.学友会活動に関する研究会

 

    2.学友会主催事業及び業務に関する準備委員会

 

    3.学友会主催事業及び業務に関する実行委員会

 

    4.その他

 

(書記局小委員会の構成・機能及び運営)

 

10条 書記局小委員会の構成・機能及び運営については書記局長の責任に於いて執行委員会に諮るものとする。

 

 () 書記局長は書記局小委員会運営規程(内規)を設けることができる。

 

 () 書記局小委員会規定の制度及び改正は書記局長の責任に於いて執行委員会で審議 し速やかに自治委員会に報告するものとする。

 

(改 正)

 

11条 本細則の改正は,執行委員会で審議し,執行委員長の責任に於いて自治委員会に諮り,自治委員会の3分の2以上の承認を以て改正される。

 

 () 本細則の改正の発議ある場合,書記局長がこれを受理し,10日以内に執行委員会に提出しなければならない。

 

 

 

附 則 本細則の発効は,成立即日とする。

 

    1961年5月31日制定

 

    19831128日改正

 

    1984516日改正

 

    1985114日改正

 

    20141120日改正

 

    2016317日改正

 

    20161020日改正

 

    2017112日改正

 

    201889日改正