厚生局細則

(名称及び本部)

第1条 本局は広島修道大学学友会厚生局と称し,本部は広島修道大学学友会内に置く。

(目 的)

第2条 本局は,学内に於ける厚生面の改善・充実・発展を目的とする。

(構 成) 

第3条 本局は厚生局長及び厚生局次長を以て構成され,厚生局長がこれを統轄する。

(事 業)

第4条 本局は,本細則第2条の目的達成のため次の事業を行う。

    1.学生の風紀に関する事項

    2.講習会の実施

    3.厚生面に関する全ての事項

    4.その他執行委員会の承認を得て行う事業

(厚生局長の権利及び義務)

第5条 厚生局長は,次の権利及び義務を有する。

    1.厚生局会を統括し,本局の充実・運営を図る。

    2.厚生局会の招集

    3.執行委員会と厚生局会との意思疎通を図る。

    4.次期局長への事務引き継ぎ事項を文書により行う。

    5.局長は代議員会役員会の局会傍聴要求があった場合これを許可することができる。

(厚生局会)

第6条 厚生局会は,厚生局の最高議決機関であり次の事項を協議する。

    1.学友会規約第33条,第34条に関する事項

2.学内厚生施設の設置・改善及び廃止

    3.厚生局員の意思調整に関する事項

    4.出席厚生局員の3分の1以上の要請のある事項

    5.厚生局長により提出された事項

    6.本細則改正に関する事項

    7.その他必要な事項

(厚生局会の招集)

第7条 厚生局会は原則として毎月1回,厚生局長がこれを招集する。但し,厚生局員の3分の1以上の署名により前条の要請があった場合及び緊急且つ必要と認めた場合は随時召集ができる。

 

(招集告示)

第8条 招集告示は,厚生局長が本局会開催1週間前迄に日程・議題,その他の必要な事を

告示しなければならない。但し,緊急の時はこの期間は短縮できるものとする。

(厚生局会の成立及び議決)

第9条 厚生局会は,厚生局員の4分の1を以て成立し,議決は出席厚生局員の過半数を以て決する。但し,緊急の場合は5分の1の出席を以て成立し,議決はその過半数を以て決する。

(2) 採決方法については,学友会規約第14条を準用する。

(小委員会)

10条 厚生局会及び厚生局長が必要と認めた場合は厚生局内に小委員会を設けることが

出来る。

(厚生局員)

11条 厚生局員は厚生局会に常時出席しなければならない。

(2) 厚生局員は,選出母体の意思を本局会に反映し,また本局会の決定事項を選出母体に報告しなければならない。

(3) 任期は,原則4月1日より1年間とする。

12条 厚生局員は,厚生局会に無断欠席した場合は1週間以内に文書を以て弁明しなければならない。

(本細則改正)

13条 本細則の改正に関しては以下の通り定める。

    1.本細則の改正は,議決権を有する厚生局員の3分の2以上の承認を得て,その議決を執行委員会で審議し,執行委員長の責任に於いて自治委員会に諮り自治委員会の3分の2以上の承認を以て改正される。

    2.本細則の改正の発議ある場合,厚生局長がこれを受理し,10日以内に厚生局会を開催し,厚生局会の議決を5日以内に執行委員会に提出しなければならない。

 

付 則  本細則の発効は,成立即日とする。

     1961531日制定

     1984516日全文改正

     1987518日改正

     1997714日改正

     20031月改正

     200611月改正

     2016317日改正

     20161020日改正

     2017112日改正

     201889日改正

     2019523日改正